大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)738 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小早川輝雄の上告趣意は、憲法三九条後段違反をいうが、刑法二五条一項

二号は、刑の執行猶予の一要件を定めたものであつて、前に禁錮以上の刑に処せら

れた犯罪につき重ねて被告人の責任を問い、処罰する趣旨のものではないから、所

論は、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年五月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 関 根 小 郷

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